結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650059(T2019−650059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第25類,第30類,第33類,第35類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2017年(平成29年)10月4日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における2018年(平成30年)10月18日付け国際登録簿に記録された基礎一部終了の通報(Cancellations),2019年(令和元年)7月4日付け国際登録簿に記録された更正の通報(Corrections)及び当審における2020年(令和2年)6月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報(Limitations)があった結果,最終的に,第25類,第30類,第33類,第35類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務となったものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定している第35類の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にもないから,出願人(請求人)が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項について
本願は,その指定商品及び指定役務中,第35類において指定する役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれていることから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願は,その第35類の指定役務について,上記1のとおり基礎一部終了の通報,更正の通報及び限定の通報があった結果,商標法第3条第1項柱書については,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
また,商標法第6条第1項についても,本願の指定商品及び指定役務中,第35類について指定する役務を上記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願の第35類の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,全て解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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