結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650007(T2020−650007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年2月8日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2018年(平成30年)2月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、当審における2020年(令和2年)2月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第11類「Lighting apparatus and installations;light−emitting diodes[LED]lighting apparatus;light diffusers;lamp globes;fairy lights for festive decoration;chandeliers;arc lamps;street lamps;electric lamps;lamps;light bulbs;lanterns for lighting;ceiling lights;lampshade holders;lamp reflectors;lamp chimneys;luminous tubes for lighting;lamp glasses.」及び第21類「Tableware,other than knives,forks and spoons;cruets;glass bulbs[receptacles];wine aerators;bowls[basins];drinking glasses;bottles;busts of porcelain,ceramic,earthenware,terra cotta or glass;candelabra[candlesticks];epergnes;crystal[glassware];fiberglass thread,other than for textile use;signboards of porcelain or glass;works of art of porcelain,ceramic,earthenware,terra−cotta or glass;boxes of glass;statues of porcelain,ceramic,earthenware,terra cotta or glass,glass stoppers;vases;painted glassware.」とされたものである。
本願商標は、第21類において広い範囲にわたる商品を指定しており、また、本願において指定している商品は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の結果、本願商標について、出願人(請求人)の商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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