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Trademark Appeal Case

著名商標の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900134(T2020−900134/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6227625号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6227625号商標(以下「本件商標」という。)は,「フィルテック」の文字を標準文字で表してなり,平成30年11月8日に登録出願,第3類「化粧品,せっけん類」及び第11類「熱交換器(機械部品を除く。),化学製品製造用熱交換器,乾燥装置,化学製品製造用乾燥装置,化学繊維製造用乾燥装置,食品廃棄物の乾燥処理用装置,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),蒸気発生設備,美容院用頭髪蒸し器,蒸気式美顔器,汚水浄化槽,焼却炉,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,業務用浄水装置,加熱調理器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,滅菌装置,消毒装置,医療用消毒装置,ヒートガン」を指定商品として,令和2年1月20日に登録査定,同年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標等

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5246888号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成20年8月20日に登録出願,第11類「浄水装置およびその部品」を指定商品として,同21年7月10日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

(2)申立人が,本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するものとして引用する商標は,「FILMTEC」及び「フィルムテック」の文字で表したもの(以下「引用著名商標」という場合がある。)であり,申立人が商品「水処理膜」について使用するものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第10号,同項第11号及び同項第19号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は,申立人の業務に係る水処理膜を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用著名商標「FILMTEC」及び「フィルムテック」に類似する商標であって,その商品と同一又は類似の商品に使用されるものである。

ア 引用著名商標について

(ア)申立人について

申立人であるフィルムテック コーポレーション(以下「フィルムテック社」という。)は,1977年にミネソタ州に設立された米国企業で,水処理用途に使用される複合膜の製造を専門とし,この分野で40年以上の実績を持つ世界最大手の水処理膜製造メーカーである。

フィルムテック社は,広い分野に適応できる性能の優れた逆浸透膜(RO膜)を開発し,同社商品は,1980年以来,米国国内及び海外で広く使用されてきた(甲3)。

1985年,同社はダウケミカルカンパニー(以下「ダウ社」という場合がある。)に買収され,ダウ社の100%子会社となった(甲4,甲5)。

その後,ダウ・デュポンの経営統合を経て,2019年4月よりデュポン社の100%子会社となった(甲4,甲6)。

なお,申立人は1985年から30年以上にわたり,ダウケミカルカンパニーの100%子会社であったことから,以下に挙げる証拠資料の大半においては,申立人の商品シェアは,ダウ社の商品シェアとして記載されている。

しかしながら,甲第7号証(2016年版水資源関連市場の現状と将来展望第85頁)において,企業名「DowChemical」の主要製品名として引用著名商標である「Filmtec」が掲載されていることからすれば,申立人の商品シェアは当該分野に関する限りダウ社の商品シェアと同視できることは明白である。

(イ)水処理膜における申立人商品のシェア並びに周知・著名性

a 水処理膜の種類

業務用浄水装置には,ろ過対象物のサイズによって,異なる膜が使用される。

ろ過サイズ(孔径)が大きなものから,MF膜,UF膜,NF膜,RO膜(逆浸透膜)等があり,前2者は主に細菌やバクテリアの除去,後ろ2者はより微小なウイルス,タンパク質,無機イオンの除去を目的に使用される。水処理膜市場において,最大の比率を占めるのがRO/NF膜である(甲7,1頁)。

b 水処理膜の世界市場における申立人のシェア

申立人は,1980年代から今日に至るまで,RO膜において世界のトップシェアを維持している。

甲第8号証は,1998年度の海水からの脱塩用RO膜のメーカーシェアを示す。

「RO膜のほとんどはFilmTecから供給され,その容量は330,000立方メートル(小文字のmの右上に小さな3の数字が表示されているが,以下,立方メートルと表記する。)/d。次にDuPont(200,000立方メートル/d)とHydranauticsが続く。」と記載され,当時の申立人のRO膜生産量は2位のDuPont社の1.5倍以上となり,圧倒的トップシェアを占めていたことが示されている。

近年,膜処理は純水製造のみならず廃水処理への応用,医薬品,食品等の精製,有効成分分離,海水淡水化等,多くの用途開発がなされ,特に不純物の高い除去率を有するRO/NF膜の世界市場は2015年に1100億円と初めて1000億円の大台を突破し(甲7,86頁),高い成長率を示している。その中でも特にダウ社は2013/2014年比10%,2014/2015年比15%の売上成長を達成し,事業の好調を維持している(甲7,87頁)。

世界市場におけるRO膜/NF膜メーカーシェア(2015年金額ベース)

メーカー 実績(百万円)シェア

ダウケミカル 42,000 38.2%

東レ 28,000 25.5%

日東電工/Hydranautics

26,000 23.6%

東洋紡 5,500 5.0%

時代沃頓(Vontron)

3,000 2.7%

General Electric

2,500 2.3%

その他 3,000 2.7%

合計 110,000 100%

c 我が国での周知性

引用著名商標は,我が国でも周知性を獲得している。

我が国での水処理膜の需要者は,水処理業者,食品・医薬品の精製業者等の専門業者であると考えられるところ,引用著名商標に係る商品は,我が国の専門業者に広く使用されているとともに,当業者は,FILMTECブランドの名声を背景に,自社の商品にFILMTEC商品を使用していることを積極的に宣伝広告している。

例えば,当業者のホームページ上には,「ザ・ダウケミカルカンパニーの子会社であるフィルムテック社は,1977年の設立以来,約40年の実績を持つ世界最大手の膜洗浄メーカーです。多くの優れたグレードを有しています。」(甲12),「・・・は創業当時から一貫してダウ・ケミカル社のフィルムテックを使用しています。」(甲13),「FILMTECブランドのRO膜・NF膜はダウケミカルカンパニーが提供する製品で,産業界,自治体,民生用を含め,水処理分野では世界的に認められた製品です。」(甲14)等の記載がある。

これらの記載から,遅くとも本件商標が出願された2018年11月には,引用著名商標は,申立人又はダウ社の業務に係る水処理膜を表示するものとして,我が国の当業者の間において広く認識されていたことが認められる。

特に,引用著名商標は,単なる,一商品の名称ではなく,ポートフォリオを構成するメインブランド名(甲6,甲12)又は製品群名(甲15)であることから,取引秩序維持のためにもその保護の必要性は高いものとなっている。

イ 本件商標と引用著名商標の対比

本件商標は「フィルテック」の片仮名文字を書してなるので,これより「フィルテック」の称呼を生ずることが明らかである。

他方,引用著名商標「FILMTEC」及び「フィルムテック」は,その欧文字又は片仮名文字より「フィルムテック」の称呼を生じると考えるのが自然であり,取引上も「フィルムテック」と称呼されている。

本件商標と引用著名商標の差異音「ム」は,中間に位置するうえ,弱い通鼻音であることから,聴取され難いものである。

そうすると,両商標は全体として称呼が類似し,商標全体としても類似する商標である。

ウ 商品の同一・類似性

本件商標の指定商品である「業務用浄水装置」には,水処理膜が使用されるのが一般的である。甲第16号証は,インターネット上で「業務用浄水装置」及び「膜」の語をキーワードとして検索した結果の上位10件であって,検索結果10件全ての業務用浄水装置にRO膜(逆浸透膜)が使用されていることがわかる。

したがって,「業務用浄水装置」と,申立人の引用著名商標が使用されている「RO膜(逆浸透膜)」とは,装置とその部品の関係にあり,商品としての同一・類似性は極めて高いものといえる。

エ 小括

以上のとおり,本件商標は,申立人の業務に係る水処理膜を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用著名商標に類似する商標であって,その商品と同一又は類似の商品に使用されるものであるから,誤認混同を生ずるおそれがあり,その登録は取り消されるべきものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標と引用商標の対比

引用商標は,「FILMTEC」と「フィルムテック」を二段書きしてなり,その片仮名文字部分から,「フィルムテック」の称呼が生じるところ,上記(1)イのとおり,当該称呼は本件商標と類似する。

外観においても,本件商標「フィルテック」と引用商標の「フィルムテック」部分は,中間に位置する一文字「ム」を除き同一である。

そうすると,本件商標と引用商標とは,称呼及び外観が類似しており,全体として類似する商標である。

イ 商品の類否

本件商標の指定商品「業務用浄水装置」と,引用商標の指定商品「浄水装置およびその部品」は,生産部門,販売部門,用途,需要者のいずれも一致し,明らかに同一又は類似する商品である。

ウ 小括

以上のとおり,本件商標は,引用商標と類似し,指定商品においても同一又は類似するものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国で需要者の間に広く認識されている商標である引用著名商標「FILMTEC」及び「フィルムテック」に類似する商標であって,当該著名商標に化体した信用や名声にただ乗り(フリーライド)し,希釈化(ダイリューション),汚染(ポリューション)することにより申立人に損害を与えるものであることから,不正の目的をもって使用をするものである。

したがって,本件商標は,水処理膜について著名である引用著名商標と類似し,不正の目的をもって使用されるものであるから,商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標の周知著名性について

ア 申立人の主張及び提出した証拠によれば,以下のとおりである。

(ア)申立人は,1977年米国ミネアポリスで設立され,低圧運転による上水の純水化,海水の脱塩,化学工業プロセスにおける濃縮,分離さらに廃液処理等に使用できる逆浸透膜を開発した(甲3,甲4)。

(イ)申立人は,1985年にダウケミカルカンパニーの完全子会社となり,2019年にデュポン・ドゥ・ヌムールの完全子会社となった(甲4)。

(ウ)「2016年版 水資源関連市場の現状と将来展望」(株式会社富士経済)には,「逆浸透膜(RO膜)/ナノろ過膜(NF膜)」の主要参入企業一覧に企業名「Dow Chemical」,主要製品名「Filmtec」の記載があり,2015年の世界市場におけるRO膜/NF膜のメーカーシェアにおいて,ダウ社の売上げは420億円,シェアは38.2%である(甲7)。

(エ)「1998 IDA Worldwide Desalting Plants Inventory Report No.15」には,「RO膜のほとんどはFilmTecから供給され,その容量は330,000立方メートル/d。次にDuPont(200,000立方メートル/d)とHydranauticsが続く。」の記載がある(甲8)。

(オ)「拡大する水ビジネスに挑む注目企業の事業戦略動向 2013」(株式会社富士経済)には,「The Dow Chemical Company」の見出しの下,「主力水処理製品・サービスラインナップ」の項に,メインブランド「FILMTEC」,主製品概要「RO膜/NF膜エレメント」,「地域別売上構成比」の項に,「RO膜は日系競合がシェアを占める日本を除くほとんどの国や地域でトップシェアを持つ。イオン交換樹脂は,日本を含む世界のほとんど全ての国や地域でトップシェアを占める。」の記載がある。また,2011年(実績)の地域別売上構成比において,ダウ社の北米の売上げは274億円,比率は36.3%であり,2012年(見込)の同地域の売上げは280億円,比率は36.4%である(甲9)。

(カ)「高機能分離膜/フィルター関連技術・市場の全貌と将来予測 2016」(株式会社富士経済)において,主要参入企業名「Dow Chemical」,ブランド名「RO/NF膜は『Filmtec』ブランド」の記載があり,世界市場におけるRO/NF膜において,ダウ社の2016年(見込)の売上げは410億円,シェアは38.7%である(甲10)。

(キ)室町ケミカル株式会社のウェブサイトにおいて,「フィルムテック逆浸透膜(RO膜)」「ザ・ダウケミカル・カンパニーの子会社であるフィルムテック社は,1977年の設立以来,約40年の実績を持つ世界最大手の膜洗浄メーカーです。」と記載があり,分離膜として,フィルムテック社の「フィルムテック」が紹介されている(甲12)。

(ク)株式会社ベラスアクアのウェブサイトにおいて,「他のどの浄水器よりも優れた不純物除去能力」の見出しの下,「ベラスアクアでは創業当時から一貫してダウ・ケミカル社のフィルムテックを使用しています。」の記載がある(甲13)。

(ケ)リックス株式会社のウェブサイトにおいて,「RO/UF膜|造水装置機器」の見出しの下「FILMTECブランドのRO膜・NF膜はダウケミカルカンパニーが提供する製品で,産業界,自治体,民生用を含め,水処理分野では世界的に認められた製品です。」に記載がある(甲14)。

イ 上記アの認定事実によれば,「FILMTEC」は,申立人が逆浸透膜(RO膜)等について使用する商標として,世界各国において申立人が長年にわたり継続して使用しているものであって,2011年のダウ社の北米の比率は36.3%,2015年のダウ社の売上げは420億円,世界シェアは38.2%といずれも高い数字である。

そうすると,欧文字の「FILMTEC」は,申立人の業務に係る商品「浄水装置用逆浸透膜」を表すものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,北米における逆浸透膜分野の需要者の間に広く認識されていたものといえる。

しかしながら,欧文字の「FILMTEC」を片仮名表記した「フィルムテック」は外国では使用されていないから,「フィルムテック」は外国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。

そして,我が国において,新聞,雑誌に申立人が扱う逆浸透膜(RO膜)等について「FILMTEC」又は「フィルムテック」が紹介されていることは認められるとしても,申立人の業務に係る商品「浄水装置用逆浸透膜」の売上高,販売数,市場シェアなど販売実績,使用地域,並びに広告宣伝の方法,期間,地域及び規模を示す具体的な証拠は見いだせない。

そうすると,「FILMTEC」は,申立人の業務に係る商品「浄水装置用逆浸透膜」を表すものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,北米の需要者の間に認識されていたものといえるが,「フィルムテック」は外国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。

また,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標について

本件商標は,上記1のとおり,「フィルテック」の文字を表してなるところ,当該文字は,一般的な辞書等には載録がなく,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。

そうすると,本件商標は,その構成文字に相応して「フィルテック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標について

引用商標は,別掲のとおり,「FILMTEC」の欧文字と「フィルムテック」の片仮名を2段に横書きしてなるところ,当該各文字は,一般的な辞書等には載録がなく,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから,一種の造語として理解されるとみるのが相当である。

そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して「フィルムテック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標との類否について

本件商標は,「フィルテック」の片仮名を表してなるものであるのに対し,引用商標は,「FILMTEC」の欧文字と「フィルムテック」の片仮名を2段に横書きしてなるものであるから,両商標は,構成文字及び構成態様が異なり,外観上,相紛れるおそれはないものである。

次に,称呼においては,本件商標から生じる「フィルテック」と引用商標から生じる「フィルムテック」の称呼は,「ム」の音の有無に差異を有するものであるが,「ム」の音自体は比較的弱い通鼻音であるとしても,両称呼が比較的短い音構成にあって,その構成音数を異にすることよりすれば,この差異が両称呼に与える影響は大きいものとなり,それぞれを一連に称呼した場合には,語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものというべきである。

そして,観念においては,両商標は,共に特定の観念を生じないものであるから比較することはできない。

そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。

エ 小括

以上のとおり,本件商標は,引用商標と非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同項第19号該当性について

上記(1)イのとおり,「FILMTEC」は,申立人の業務に係る商品「浄水装置用逆浸透膜」を表すものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,北米の逆浸透膜分野の需要者の間に認識されていたものといえるものの,「フィルムテック」は外国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。

そして,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。

また,上記(2)エのとおり、本件商標と引用商標とは類似するものと認められないものである。そうすると,引用商標を構成する「FILMTEC」及び「フィルムテック」の各文字も,本件商標とは類似するものと認められないものである。

さらに,本件商標権者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的,その他の不正の目的を持って本件商標を出願し,登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当しない。

(4)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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