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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「原材料名反復の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12637号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12637号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料名反復の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12637号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料名反復の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「バニラ バニラ」の文字を書してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成10年1月13日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

本願商標は「バニラを使用している商品」であることを強調しているにすぎないものと認められる「バニラ バニラ」の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば「バニラエッセンスを使用してなるミルクティー・ココア・アイスクリームのもと・即席菓子のもと,バニラの種実を使用した菓子・パン」等、前記文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3.当審の判断

「バニラ」はメキシコ原産のツル性の蘭科の植物より採取される香料、香油であり、これがアイスクリーム、砂糖、ケーキ等の原材料として使用されていることは、取引者、需要者間に良く知られているところである(「パン・洋菓子辞典」パン・洋菓子辞典編纂会、昭和55年9月10日初版発行、553頁、「調理用語辞典」社団法人全国調理師養成施設協会、平成4年3月3日第一版第10刷発行、834頁)。

そして、本願商標は「バニラ バニラ」と「バニラ」の語を繰り返して表してなるものと認められるものであるが、このように原材料名「バニラ」を二度繰り返して表した本願商標に接する取引者・需要者は、「バニラ」が前述のように洋菓子類の原材料に広く使用されている実状よりすれば、これを造語というよりは、単に当該商品の原材料を表しているにすぎないものと理解、認識するに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「バニラを原材料に使用したアイスクリーム・ケーキ」等の商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示しているにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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