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Trademark Appeal Case

SMARTFARMの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−6301(T2020−6301/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTFARM」の文字を横書きしてなり、第31類「生鮮のハーブ,未加工のハーブ,生鮮の果実及び野菜,種子類,苗」を指定商品として、平成30年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「SMARTFARM」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、IoT技術等を駆使し、農作物栽培施設の温度や湿度、日射量などの管理等を行っている農場を表すものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「IoT技術等を駆使し、農作物栽培施設の温度や湿度、日射量などの管理等を行っている農場(スマートファーム)で生産される商品」といった意味合いを認識するにすぎない。

そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを上述の意味合いの商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SMARTFARM」の文字を横書きしてなるところ、該文字から、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、我が国において、「SMARTFARM」の文字が、本願の指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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