結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−5723(T2020−5723/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「旅チャンネル」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年1月31日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における令和2年4月27日付けの手続補正書により,第45類「地図情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5884379号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と類似の役務は削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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