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Trademark Appeal Case

著名商標の連想と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18243号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年11月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年8月3日付けの手続補正書により「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

これに対し、当審において、「本願商標は、別掲に示す構成のとおり、『馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形』と、『Polo』及び『CLASSIC』の各文字よりなるものであるところ、これを常に一体不可分のものと認識・把握しなければならない格別の理由がないことから、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の『馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形』と『Polo』の文字よりラルフ・ローレンに係る著名商標『馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形』と『Polo(ポロ)』を連想し、その商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年2月17日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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