sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−4484(T2020−4484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONELIFE SUPPLEMENTS」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,栄養補助食品」を指定商品として、平成31年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5947012号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年1月18日に登録出願、第35類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)及び医療用補助具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(酒類を除く。)及びサプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同29年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「ONELIFE SUPPLEMENTS」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,栄養補助食品」を指定商品とするものであるところ、その構成中、「SUPPLEMENTS」の文字は、当該指定商品中「サプリメント」との関係においては、商品自体を英語の複数形で表記したものとして看取、理解され得るものであり、自他商品の識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、その構成中の「ONELIFE」の文字が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として機能するといえるから、本願商標は、その構成中の要部である「ONELIFE」の文字に相応して、「ワンライフ」の称呼を生じ、「一つの命」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、「Inochi」の文字と「OneLife Care」の文字とを上下二段に表し、これらの文字を包み込むように上下に配された手のシルエット図形(以下「シルエット図形」という。)からなるところ、シルエット図形の内側全体に文字部分が配置され、看者をして、外観上まとまりよく一体的に看取、認識されるものといえる。そして、シルエット図形からは、特定の称呼及び観念は生じない。そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分全体に相応した、「イノチワンライフケア」の称呼を生じ、「命、一つの命のケア」程の観念を生じるものである。

また、引用商標の構成中、シルエット図形部分と文字部分とは、視覚上、明瞭に区別して認識でき、観念的に密接な関連性を有しているか又は一連一体となった何らかの称呼を生ずるものとも認められないことに加えて、シルエット図形の内側に表された「Inochi」の文字及び「Care」の文字は、「OneLife」の文字に比して、約5倍の大きさで表されており、看者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該文字部分を要部として抽出することが許されるというべきである。そうすると、引用商標は、その構成中の「Inochi」及び「Care」の文字部分に相応して、「イノチケア」の称呼を生じ、「命のケア」程の観念をも生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標は、上記(1)のとおり、「ONELIFE」の文字が要部として看取、把握されるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、その構成全体をもってまとまりある一体的なものとして看取、把握される場合と、その構成中の「Inochi」及び「Care」の文字が要部として看取、把握される場合があるところ、両商標は、その構成全体による比較はもとより、本願商標と引用商標の要部の比較においても、構成文字における明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標の要部から生じる「ワンライフ」の称呼と、引用商標から生じる「イノチワンライフケア」の称呼又は要部から生じる「イノチケア」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、本願商標は「一つの命」程の観念を生じるのに対し、引用商標は「命、一つの命のケア」又は「命のケア」程の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。