結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7348(T2020−7348/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイダス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年5月29日受付け及び同年9月25日受付け手続補正書により、最終的に、第42類「デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5940301号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人に対し、令和2年9月3日付けで審尋を発し、本願商標は、原審が拒絶理由通知において引用した登録第5896815号商標(以下「引用商標2」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を示した上で、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めると共に、指定役務の範囲について補正をする場合には、手続補正書を提出されたい旨通知した。
請求人は、上記第3の審尋に対して、令和2年9月25日受付けの手続補正書によって、本願の指定役務を補正した。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。