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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「構造撥水の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3036号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3036号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
構造撥水の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3036号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「構造撥水の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「構造撥水」の文字を横書きしてなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布」を指定商品として、平成8年6月6日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、「その指定商品を取り扱う業界においては、蓮の葉やサトイモのもつ撥水構造と類似の構造を形成することにより撥水性を高めた織物が開発されているところ、その生地の構造自体が撥水性を有している商品であることを認識させる『構造撥水』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中、撥水性を有する織物等の商品について使用しても、単に商品の品質、製造方法を表示したにすぎないものと認め、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「構造」と「撥水」の文字を結合したものと容易に理解させるものであるところ、その構成中、前半の「構造」の文字は、「いくつかの材料を組み合せてこしらえたもの。また、そのしくみ。くみたて。」、後半の「撥水」の文字は、「水をはじくこと」の意味をそれぞれ有するものと認められる。

ところで、本願指定商品にあっては、水をはじく機能、すなわち、「撥水性」が要求される商品「織物」等が含まれるものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品中、「織物」等の撥水機能を有する商品に使用しても、取引者及び需要者は、「水をはじく構造のもの」であることを表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別力を有しないものと判断するのが相当である。

このことは、例えば、蓮の葉やサトイモの葉のもつ「撥水構造」に学んで開発された織物があるという記述(出典:「新素材材料入門」131頁 著者 宮本武明 本宮勲也 発行所 日刊工業新聞社,同旨 「第2版繊維便覧」523頁 編者 社団法人 繊維学会 発行所 丸善株式会社)等からも是認できるところである。

したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質及び製造方法を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質及び製造方法について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ないから、結局、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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