Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3750号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ITフレキ」の文字を書してなり、第9類「電線保護管、電線及びケーブル、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気ヘアカーラー、電気ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として、平成7年11月21日に登録出願されたものである。
2 引用登録商標
これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した 登録第977016商標(以下、「引用商標」という。」)は、「フレキ」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和45年5月19日に登録出願、同47年8月22日にその設定登録がなされ、その後、平成4年8月28日に商標権の存続期間更新の登録がなされているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「ITフレキ」の文字を書してなるところ、これを常に一体のものとして称呼・観念しなければならない特段の事情も見出せないもであり、かつ、視覚的にも「IT」と「フレキ」の文字部分に分離して看取されるものである。
ところで、電子応用機械器具、電機機械器具等を取り扱う業界においては、欧文字の1字及び2字を商品の品番、規格、形式等を表示するもの記号、符号として普通に採択使用しているのが実情である。また、「IT」の文字は「アイティー」と称呼され、ワープロ、パソコン等に関し「Intelligence Technology」(情報技術)の略語として親しまれ使用されているところである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「IT」の文字部分は、商品の記号・符号、若しくは該商品が「情報技術関連機器」であることを表した部分であり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は後半部の「フレキ」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「フレキ」の称呼をもって取引きにあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「フレキ」の文字部分より、単に「フレキ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「フレキ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「フレキ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、「フレキ」の称呼を同じくした類似の商標といえ、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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