結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第8類,第16類,第21類,第25類,第29類,第30類,第32類,第33類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年7月20日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年4月27日受付の手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4495451号商標,登録第4858969号の1商標,登録第5654382号商標,登録第5721905号商標,国際登録第1364493号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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