sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−6944(T2018−6944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第5類,第42類,第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年2月2日に登録出願され,指定商品及び指定役務については,原審における同年10月27日付けの手続補正書及び当審における同30年5月22日付けの手続補正書により,最終的に,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,以下(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標の指定役務中,第45類「遺伝子疾患を患っている人への遺伝子治療の分野における患者擁護の提供」は,その内容及び範囲を明確にしたものとは認められないから,本願は,政令で定める商品及び役務の区分にしたがって第45類の役務を指定したものと認めることもできない。

したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,登録第2315696号商標(以下「引用商標1」という。)と類似の商標であって,引用商標1の指定商品と類似の商品に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審においてした審尋

当審は,令和元年10月29日付けで,要旨以下のとおり,審尋を発し,相当の期間を指定して,これに対する意見を求めた。

原審における平成29年7月25日付け拒絶理由通知の理由2において,引用商標1のほかに,当該出願に係る商標が登録されたときに商標法第4条第1項第11号に該当することになるものとして示した商願2015−55214号は,その後,令和元年10月11日に,登録第6187767号商標(以下「引用商標2」という。)として,商標権の設定の登録がされた。

そして,本願商標と引用商標2とは類似の商標であって,引用商標2の指定役務と類似の役務に使用をするものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は,引用商標2の商標権者に,引用商標2の指定役務中,第42類「インターネット・コンピュータネットワーク・通信ネットワークを通じて行う医療的な試験研究に関する情報の提供」の削除を依頼する。

5 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定役務は,別掲2のとおり補正された結果,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

したがって,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は,別掲2のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と類似の指定商品は全て削除されたものと認められ,その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。

また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和2年10月12日受付で指定役務の一部について放棄の申請がなされ,指定役務について一部抹消されているものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず,かつ,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。