結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9252(T2020−9252/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリーンボックス」の文字を標準文字で表してなり、第21類「冷凍機能付家庭用ごみ箱,冷凍機能付金属製ごみ箱,冷凍機能付ペダル式のごみ箱,冷凍機能付ごみ箱,冷凍機能付ごみ入れ,冷蔵機能付家庭用ごみ箱,冷蔵機能付金属製ごみ箱,冷蔵機能付ペダル式のごみ箱,冷蔵機能付ごみ箱,冷蔵機能付ごみ入れ,脱臭又は消臭機能付家庭用ごみ箱,脱臭又は消臭機能付金属製ごみ箱,脱臭又は消臭機能付ペダル式のごみ箱,脱臭又は消臭機能付ごみ箱,脱臭又は消臭機能付ごみ入れ,ふた付きの家庭用ごみ箱,ふた付きの金属製ごみ箱,ふた付きのペダル式のごみ箱,ふた付きのごみ箱,ふた付きのごみ入れ,家庭用ごみ箱,金属製ごみ箱,ペダル式のごみ箱,ごみ箱,ごみ入れ」を指定商品として、平成31年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6167626号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリンボックス」の片仮名を横書きにしてなり、平成30年8月1日登録出願、第21類「清掃用具」を含む第5類、第21類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年8月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「クリーンボックス」の文字を標準文字で表してなるから、「クリーンボックス」の称呼を生じるものである。
また、本願商標は、その構成中の「クリーン」の文字は、「きれいな。清潔な。」等の意味を有する語として、また、「ボックス」の文字は、「箱」等の意味を有する語として広く親しまれている語であるから、これらの文字を一連にした本願商標は、「きれいな箱、清潔な箱」の観念を生じるものである。
したがって、本願商標は、「クリーンボックス」の称呼を生じ、「きれいな箱、清潔な箱」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「クリンボックス」の片仮名を横書きにしてなるところ、引用商標は、同書、同大、等間隔で全体としてまとまりよく一体的に表されており、また、「クリンボックス」の文字は、辞書等に載録がないことから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
したがって、引用商標は、「クリンボックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を比較するに、まず、その外観について検討すると、本願商標と引用商標は、いずれも片仮名で構成されるものの、本願商標は8文字で構成されているのに対し、引用商標は7文字で構成されており、また、本願商標は、3文字目に長音符号を有することから「クリーン」の文字部分が看者の目を惹き易い印象を与えるため、「クリーンボックス」と「クリンボックス」の外観を比較した場合、両商標は、外観において区別できるものである。
次に、称呼について検討すると、本願商標は、「クリーンボックス」の称呼が生じ、引用商標は、「クリンボックス」の称呼が生じるものである。
そして、両者は長音の有無の差異以外の音を共通にするが、本願商標の称呼は第2音目の「リ」の音が、長音を伴うために強調されるように発音されることに加え、本願商標は、広く親しまれている英語の表音文字である「クリーン」と「ボックス」であることから、それぞれの英語の意味を想起しながら発音するため、前半の「クリーン」の文字部分と後半の「ボックス」の文字部分との称呼に1拍程度の間が生じるのに対し、引用商標は、造語であり特定の語義を有しないことから、途切れることなく一気に称呼され、その称呼の第4音目の「ボ」の音が強調されるように発音されるものであるから、比較的短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、それぞれに称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、観念においては、本願商標は、上記のとおり「きれいな箱、清潔な箱」の観念を生じ、引用商標は、特定の観念を生じないことから、観念において、互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、両商標は、外観において区別できるものであり、称呼においては、互いに紛れるおそれがないものであり、観念においても紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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