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Trademark Appeal Case

称呼共通でも非類似の商標判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−5250(T2020−5250/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「調味料,焼き鳥のたれ,香辛料」及び第43類「鳥料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成30年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5105383号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年2月9日登録出願、第43類「焼き鳥を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同20年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲1のとおり、「鳥せい」の文字を筆書き風の書体で縦書きしてなるもので、その構成文字に相応して「トリセイ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(2)他方、引用商標は、別掲2のとおり、四角形状の枠内に、右上から左下にかけて「鳥正」の文字を縦書きしてなるもので、その構成文字に相応して「トリショウ」、「トリマサ」又は「トリセイ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。

(3)そして、本願商標と引用商標を比較すると、外観については、構成文字や構成態様などの差異から判別は容易である。また、称呼については、「トリセイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標の称呼と引用商標のその他の称呼(「トリショウ」と「トリマサ」)とは語頭の「トリ」の称呼を除いて語尾の2音が相違するから、構成音全体の聴別は容易である。そして、観念については、互いに特定の観念は生じないため、比較できない

そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観については判別が容易で、称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は聴別が容易であり、観念については比較できないもので、それらを総合して勘案すれば、互いに記憶される印象としては異なるものとなるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務が同一又は類似であるかを検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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