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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:近似音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3764号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コスモトロン」の片仮名文字を横書してなり、第9類「電気アイロン、電気ヘアカーラー、電気掃除機、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電池、電線及びケーブル、配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成8年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3292247号商標(以下、「引用商標」という。)は、「COSMOTRAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具・(中略)・・・運動技能訓練用シュミレーター」を指定商品としてなり、平成6年9月28日に登録出願、同9年4月25日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「コスモトロン」の称呼を、また後者よりは「コスモトラン」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、本願商標より生ずる「コスモトロン」と引用商標より生ずる「コスモトラン」の称呼とは、共に6音構成よりなるところ、第5音目にて「ロ」と「ラ」と相違するものである。

しかしながら、相違する該「ロ」と「ラ」の音は、50音図のラ行の同行音に属する近似音であり、かつ、その差異が比較的聴別し難い中間音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する

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