sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:近似音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3764号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第3764号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COSMOTRAN」
争点(論点)
称呼の類似性:近似音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第3764号・不服)は、本件商標と引用商標「COSMOTRAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:近似音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コスモトロン」の片仮名文字を横書してなり、第9類「電気アイロン、電気ヘアカーラー、電気掃除機、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電池、電線及びケーブル、配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成8年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3292247号商標(以下、「引用商標」という。)は、「COSMOTRAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具・(中略)・・・運動技能訓練用シュミレーター」を指定商品としてなり、平成6年9月28日に登録出願、同9年4月25日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、前者よりは「コスモトロン」の称呼を、また後者よりは「コスモトラン」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。そして、本願商標より生ずる「コスモトロン」と引用商標より生ずる「コスモトラン」の称呼とは、共に6音構成よりなるところ、第5音目にて「ロ」と「ラ」と相違するものである。

しかしながら、相違する該「ロ」と「ラ」の音は、50音図のラ行の同行音に属する近似音であり、かつ、その差異が比較的聴別し難い中間音であるために、それぞれを一連に称呼した場合には全体の語調、語感が極めて近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。