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Trademark Appeal Case

バストケアBraの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−10894(T2020−10894/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バストケアBra」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月18日受付の手続補正書により、第25類「ブラジャー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『バストケアBra』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『バスト』の文字は、『胸』を意味し、『ケア』の文字は、『手入れ、管理』を意味し、『Bra』の文字は、本願商標の指定商品との関係で、『ブラジャーの略』の意味を容易に認識させる語であるから、全体として『胸の手入れ用(バストをケアする)ブラジャー』程の意味合いを認識させるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界において、胸の形を整えること等の手入れ(ケア)や、そのような機能がある商品について、『バストケア』の文字が用いられており、着用することにより胸の形を整える(バストケア)効果を期待することができる各種のブラジャーが、一般に、製造、販売されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に『胸の手入れ用(バストをケアする)ブラジャー』であることを理解、認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「バストケアBra」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「バストケア」の文字は、辞書に掲載がないものの、「ボディーケア」、「スキンケア」及び「ネイルケア」の語が、それぞれ「からだの手入れをすること。」、「肌の手入れ。」、「マニキュア・ペディキュアなどのつま先のおしゃれや、つめを健康に美しく保つための手入れ。」(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)を意味するように、手入れをするからだ又はからだの一部を冠した「○○ケア」の語が広く一般に使用されていることから、「バストケア」の文字は、「バストの手入れ」の意味を理解させるものといえる。

また、「Bra」の文字は、「ブラジャーの略」(「広辞苑第七版」岩波書店)を意味する語であって、本願の指定商品を略語で表したものといえ、「ブラジャー」は、「乳房を保護し、胸の形を整えるための女性用下着」の意味を有し、バストを保護し、バストの形を美しく保つために使用されるものといえる。

そうすると、「バストケアBra」の文字からなる本願商標がその指定商品「ブラジャー」に使用される場合、これに接する取引者、需要者は、これより「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)用ブラジャー」の意味合いを容易に認識、理解するものというのが相当である。

そして、商品「ブラジャー」について、バストの形を美しく保ち整えること等の手入れ(ケア)や、そのような機能がある商品について、「バストケア」の文字が用いられている実情があることは、別掲1に示す原審の証拠のほか、別掲2のとおり、「自宅で簡単にバストケア」、「ナイトブラではじめるバストケア」等のように「バストケア」の文字が使用されている事実からも裏付けられるものである。

そうすると、「バストケアBra」の文字を標準文字で表してなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして、「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)用ブラジャー」であることを認識、理解するというのが相当であり、また、本願商標は、「バストケア」の片仮名と「Bra」の欧文字とを結合してなるものであるが、本願商標の構成中の「Bra」の文字は、その指定商品を表すにすぎないものであるから、当該語が欧文字で表されていることをもって、上記認定と異なる意味合いを理解させるものとはいえないから、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標は、同書・同大かつ同間隔でまとまりよく一体的に表されている外観の構成上及び全体の構成音が7音と冗長でなく、まとまりよく一気に称呼し得る称呼からも、一体不可分の商標として理解されるものであり、取引者・需要者において、一体不可分の構成全体をもって、何ら特定の意味合いを想起させることのない造語商標であると理解されるものである旨及び「バストケア」の文字は、その意味合いが多義的であり、曖昧かつ抽象的であるから、本願商標についても、何ら直接的かつ具体的な意味合いが観念されることはなく、十分に自他商品識別機能を発揮する造語商標である旨主張している。

しかしながら、本願商標が「バストケア」の文字と指定商品を表す「Bra」の文字とを結合したものであることは、視覚的に明らかであり、その外観が一体的に表されているとか称呼が冗長でないことをもって、取引者、需要者の認識が異なるものとはいい難く、また、「バストケア」の文字から複数の意味合いが想起され得るとしても、その指定商品との関係において、前記(1)のとおり、バストの形を美しく保ち整えること等の手入れ(ケア)や、そのような機能がある商品について、「バストケア」の文字が使用されている実情があることに鑑みれば、本願商標を、その指定商品に使用したときは、「(形を整え美しく保つための)バストの手入れ(ケア)用ブラジャー」であると、取引者、需要者は商品の品質等を表示するものとして認識するというべきである。

イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであるから、請求人の挙げた登録例の存在によって、前記(1)の認定判断が左右されるものではない。

ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも、認めることができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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