Trademark Appeal Case
結合商標の文字部分の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6327号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く),乗馬靴」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年2月16日付けの手続補正書により「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2678295号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコクラブ」及び「ECKOCRAB」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月18日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、鳥の親子とおぼしき図形と、その下に「ECO-CLUB」の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分は、図形部分と重なり合うことなく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを常に不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものである。
かかる構成にあっては、図形及び文字の両部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であり、本願商標は、「ECO-CLUB」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきであるから、該文字部分に相応して「エコクラブ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであり、「エコクラブ」及び「ECKOCRAB」の文字から「エコクラブ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、それぞれから生ずる称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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