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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3597(T2020−3597/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「懐かしい未来」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年7月20日付けの手続補正書及び当審における令和2年6月22日付けの手続補正書により、最終的に第9類「生体情報検出センサ,生体情報検出センサからの情報を受信する受信機,体温、心拍、水分量等の生体情報及び機器制御情報の処理用コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品又は指定役務について、上記1のとおりの指定商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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