結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3597(T2020−3597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「懐かしい未来」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年7月20日付けの手続補正書及び当審における令和2年6月22日付けの手続補正書により、最終的に第9類「生体情報検出センサ,生体情報検出センサからの情報を受信する受信機,体温、心拍、水分量等の生体情報及び機器制御情報の処理用コンピュータソフトウェア」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品又は指定役務について、上記1のとおりの指定商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。