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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−6323(T2020−6323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月6日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年5月11日受付の手続補正書により、第11類「あんどん,ちょうちん,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,業務用加熱調理機械器具,業務用調理台,業務用流し台,浴槽類,浴室ユニット,便所ユニット,理髪店用洗髪台」及び第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),額縁」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第5462019号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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