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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第2822号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、平成7年5月18日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については当審において、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正したものである。

2 当審における拒絶理由

本願商標は、登録第4277149号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 引用商標

当審において拒絶理由に引用した登録第4277149号商標は「DANA DESIGN」の欧文字を横書きしてなり、第18類「バックパック,その他のかばん類及び袋物」を指定商品として、平成7年2月17日登録出願、同11年5月28日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

平成12年5月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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