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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「占い名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6911号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6911号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
占い名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6911号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「占い名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「四柱推命」の文字を左横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具」を指定商品として、平成8年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の職権証拠調べ通知

これに対し、当審では、請求人に対して、平成12年5月30日付けで、次のような内容の職権証拠調べ通知書(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項に基づく)を発して意見を求めた。

「(株)岩波書店 1998年11月11日発行『広辞苑(第五版)』の1187頁『しちゅう-すいめい【四柱推命】』の項」(以下「引用資料1」という。)、「1999年1月8日付朝日新聞夕刊(縮刷版)」(以下「引用資料2」という。)、「2000年1月7日付朝日新聞夕刊(縮刷版)」(以下「引用資料3」という。)、2000年1月15日付日本経済新聞夕刊(縮刷版)(以下「引用資料4」という。)、「(社)日本書籍出版協会 1991年7月6日発行『日本書籍総目録 1991 書名編 ア〜ス』1850頁」(以下「引用資料5」という。)、「石丸電気ホームページの写し」(以下「引用資料6」という。)、「パソQ ホームページの写し」(以下「引用資料7」という。)、「GFinetホームページの写し」(以下「引用資料8」という。)、「株式会社サクセスのホームページの写し」(以下「引用資料9」という。)によれば、「四柱推命」が、(1)占いの一つとして、一般需要者にも知られていると認められること、(2)四柱推命による占いを内容とするパーソナルコンピュータ用プログラムの記録媒体及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムの記録媒体が、複数の者によって、市販されている事実が認められる。

4 請求人は、上記3の「職権証拠調べ通知書」に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は上記したとおり、「四柱推命」の文字を書してなるところ、「四柱推命」とは、「生れた年・月・日・時間の四つの要素を干支・五行に当てはめて、その人の運命を占うもの」の意味合いを有する語である(引用資料1参照)。

また、引用資料6ないし同9によれば、パーソナルコンピュータ用プログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを取り扱う業界においては、四柱推命による占いを内容とするいわゆるパソコン用ソフト(パーソナルコンピュータ用プログラムの記録媒体)、同家庭用テレビゲームのソフト(家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムの記録媒体)を多数開発し販売しているのが実情である(SME Intermedia ライフナビゲーター1000シリーズ「四柱推命 恋愛運/相性診断」、スプリングコスモ「四柱推命の先生 活用編」、ソフトプラン「四柱推命 人生と金運EX」、(株)サクセス SuperLite1500シリーズ「四柱推命」)。

してみれば、「四柱推命」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中の「四柱推命による占いを内容とするパーソナルコンピュータ用プログラムの記録媒体、同家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムの記録媒体」に使用しても、単に当該商品の品質を表しているにすぎず、また、これをその指定商品中上記商品以外のパーソナルコンピュータ用プログラムの記録媒体、家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムの記録媒体に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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