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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7686号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第7686号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第7686号・不服)は、本件商標と引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年3月4日付けの手続補正書により「原革,原皮,なめし皮,毛皮,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,乗馬用具,愛玩動物用被服類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3280519号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成5年10月4日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、パンダの図形と、その下に「ECO-CLUB」の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分は、図形部分と重なり合うことなく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものである。

かかる構成にあっては、図形及び文字の両部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であり、図形若しくは文字部分から生ずるそれぞれの称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。そうとすれば、本願商標は、「ECO-CLUB」の文字部分に相応して「エコクラブ」の称呼を生ずるものと認められるほか、パンダの図形部分に相応して「パンダ」の称呼及び観念をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、パンダの図形と、その下に「WWF」の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分は、図形部分と重なり合うことなく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを必ず不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものである。

かかる構成にあっては、図形及び文字の両部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であり、図形若しくは文字部分から生ずるそれぞれの称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。そうとすれば、本願商標は、「WWF」の文字部分に相応して「ダブリューダブリューエフ」の称呼を生ずるものと認められるほか、パンダの図形部分に相応して「パンダ」の称呼及び観念をも生ずるものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標の図形部分について比較すると、両者は、ともにパンダの図形を表してなるところ、その図形の細部では前足及び胴部の丸み加減に若干の差異があるとしても、いずれもやや右前方より描出した外観形象は白黒の配色も含めほぼ同一といえるほど酷似したものであり、前記差異は両図形を離隔的にみた場合には微差に過ぎないものであるから、両者は外観上類似するものと認められる。

また、称呼及び観念の点においても、両者は、上述のとおり、「パンダ」の称呼及び観念を共通にするものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標と類似の登録商標を得ているとし、登録例を挙げて、種々述べているが、掲げられた登録例は本願商標とは構成態様を異にするものであるばかりでなく、上記認定判断を妥当とするものであることに照らし、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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