結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−11342(T2020−11342/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「サミラジ」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月27日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された令和2年8月17日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務中,第9類『スピーカー』及び第38類『業務用テレビゲーム機による通信及びこれに関する情報の提供』は,重複して記載されており,指定商品及び指定役務の表示として適切ではないため,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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