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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
数字と文字の型番的識別力
- 審判番号
- 平成10年審判第9724号
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LT4H」の文字及び数字を組み合わせて横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品として、平成8年7月17日に登録出願されたものである。
2 原審における査定の理由
本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として類型的に採択使用されているローマ文字の2字・1字と数字の1字を一連に、組み合わせた「LT4H」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、極めて簡単でかつありふれた標章と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
3 当審における職権証拠調べの通知
当審において、本件審判事件につき、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かに関する以下の証拠物件を発見したとして、請求人に通知したものである。
「ELECTRONIC PARTS CATALOG ’88」(社団法人日本電子機械工業会 部品部昭和62年10月1日発行)において、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について、商品の型名、形番等にローマ文字の1字・2字と数字を組み合わせた使用例が、次のとおりある。
(1)「エルコー(株)」が「出力電源」装置の型名に「GT2W」
(2)「佐鳥スイッチ工業(株)」が「スイッチ」の品名に「ST103A」
(3)「和泉電気(株)」が「スイッチ」の形番に「C1400F」
4 当審の判断
本願商標は、「LT」及び「H」のローマ文字と、その間に数字「4」を組み合わせて横書きしてなるものである。
そして、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について、商品の型名、形番等にローマ文字の1字又は2字と数字を組み合わせて使用されている事実が、平成12年6月15日付け証拠調べ通知書により通知したとおり認められる。
そうすると、本願商標は、前記のとおり型名、形番表示として類型的に使用されるローマ文字と数字の組み合わせとして認識されるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
請求人は、本願商標は全体で一連不可分をなすものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章ではなく、自他商品識別力を有する旨主張している。
しかしながら、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を取り扱う業界においてローマ文字及び数字の組合せを商品の型名、形番表示として使用されていることは前記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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