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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語尾「S」の有無と商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10903号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10903号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
語尾「S」の有無と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10903号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾「S」の有無と商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BOON」の欧文字を横書きにしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,ショール,靴下,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ベルト,ガーター,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成5年10月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3342171号商標は、「BOONS」の欧文字を横書きにしてなり、平成5年1月22日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成はそれぞれ前記したとおりであるところ、「BOON」の文字は「恩恵、頼み(ごと)」等の意を有する英語であり、また、「BOONS」は「BOON」の複数形であると認められる。そして、「BOON」又は「BOONS」の意を理解し得ない人であっても、普通に英語を習得している人であれば、「BOONS」の語尾の「S」が「BOON」の複数形を表していると認識する人も少なからず多いものと認められる。そうとすれば、両者は、「B」「O」「O」「N」の文字を共通にし、異なるところは、語尾における「S」の文字の有無の差のみであるから、「BOONS」の文字に接する取引者・需要者は、「S」の文字が語尾に位置していることとも相俟って、外観上、圧倒的大部分を占める「BOON」の文字部分を特に印象強く感受し、語尾における「S」の文字の有無の差は軽視し易いものとみるのが相当である。してみれば、両者を時と処を異にして離隔的に観察するときは、外観において彼此相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、称呼の点についても、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、本願商標から「ブーン」、引用商標から「ブーンズ」の称呼を生ずるものと認められる。これら両称呼を比較すると、両者は、「ブーン」の音を共通にし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無の差にすぎない。しかして、この「ズ」は、末尾にあって不明瞭な弱音として聴取されるものであり、かつ、両商標は、「恩恵、頼み(ごと)」等の意を有する英語「BOON」の単数形と複数形の関係にあるものであり、このような場合、語尾音「ズ」は必ずしも明瞭に発音されるとも限らないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼の点について類似した商標であり、かつ、その指定商品においても同一もしくは類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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