sokuhyo

Trademark Appeal Case

語尾「S」の有無と商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10903号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BOON」の欧文字を横書きにしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,ショール,靴下,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ベルト,ガーター,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成5年10月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3342171号商標は、「BOONS」の欧文字を横書きにしてなり、平成5年1月22日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成はそれぞれ前記したとおりであるところ、「BOON」の文字は「恩恵、頼み(ごと)」等の意を有する英語であり、また、「BOONS」は「BOON」の複数形であると認められる。そして、「BOON」又は「BOONS」の意を理解し得ない人であっても、普通に英語を習得している人であれば、「BOONS」の語尾の「S」が「BOON」の複数形を表していると認識する人も少なからず多いものと認められる。そうとすれば、両者は、「B」「O」「O」「N」の文字を共通にし、異なるところは、語尾における「S」の文字の有無の差のみであるから、「BOONS」の文字に接する取引者・需要者は、「S」の文字が語尾に位置していることとも相俟って、外観上、圧倒的大部分を占める「BOON」の文字部分を特に印象強く感受し、語尾における「S」の文字の有無の差は軽視し易いものとみるのが相当である。してみれば、両者を時と処を異にして離隔的に観察するときは、外観において彼此相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、称呼の点についても、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、本願商標から「ブーン」、引用商標から「ブーンズ」の称呼を生ずるものと認められる。これら両称呼を比較すると、両者は、「ブーン」の音を共通にし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無の差にすぎない。しかして、この「ズ」は、末尾にあって不明瞭な弱音として聴取されるものであり、かつ、両商標は、「恩恵、頼み(ごと)」等の意を有する英語「BOON」の単数形と複数形の関係にあるものであり、このような場合、語尾音「ズ」は必ずしも明瞭に発音されるとも限らないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼の点について類似した商標であり、かつ、その指定商品においても同一もしくは類似のものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。