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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3553(T2020−3553/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「しっとり美肌」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月7日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年10月17日付け手続補正書及び当審における同2年3月16日付け手続補正書により,最終的に,第5類「医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

本願商標をその指定商品中,医療用化粧品やサプリメント等の美容や健康に関する商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は,該商品が「しっとりとした美肌になる商品」程の意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であるから,本願商標は,これを上記商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,また,上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「しっとり美肌」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが自然であり,これが直ちに,本願商標の指定商品の品質,効能等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に理解,認識させるとはいい難いものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,当該文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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