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Trademark Appeal Case

商標権消滅後の取消請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2019−300370(T2019−300370/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4250546号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和元年5月14日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成31年3月12日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年11月13日にされていることが認められる。

そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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