結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SYMPHONY」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2018年3月19日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30年6月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における令和元年5月14日受付の手続補正書により、第10類「脊椎インプラント及び脊椎手術用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第741216号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願について、令和2年6月24日受付の出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。