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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第19号「周知商標の先取り出願」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16531号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16531号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標の先取り出願
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16531号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の先取り出願」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、下着、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、帽子」を指定商品として、平成9年1月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年10月19日付けの手続補正書により「下着,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子その他の被服,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。

これに対し、当審において、「本願商標は、米国において周知、著名な絵本『CURIOUS GEORGE』の題号、主人公のキャラクターの名称と同じ名称からなり、同著作物の出版権を有する者(ホートン ミフリン カムパニー)の許諾を得ずに登録出願されたものであり、同名の商標が本願商標の指定商品について登録されていないことを奇貨として先取りした登録出願であって、不正の目的をもって使用するものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年2月16日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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