Trademark Appeal Case
周知商標の先取り出願
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16531号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴、下着、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、帽子」を指定商品として、平成9年1月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年10月19日付けの手続補正書により「下着,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子その他の被服,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。
これに対し、当審において、「本願商標は、米国において周知、著名な絵本『CURIOUS GEORGE』の題号、主人公のキャラクターの名称と同じ名称からなり、同著作物の出版権を有する者(ホートン ミフリン カムパニー)の許諾を得ずに登録出願されたものであり、同名の商標が本願商標の指定商品について登録されていないことを奇貨として先取りした登録出願であって、不正の目的をもって使用するものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨の新たな拒絶理由を平成12年2月16日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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