結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7791(T2020−7791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年11月1日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、当審における令和2年6月5日付け手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(酒類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2497991号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第1426652号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない役務になった。
また、引用商標2については、令和2年8月20日に拒絶査定が確定しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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