結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「お肌にうれしい」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として,平成30年7月24日に登録出願されたものである。
原査定は,本願商標は「お肌にうれしい」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「うれしい」の文字は,「はればれと喜ばしい。こころよく楽しい。」等の意味を有する語であるから,全体として,「お肌に喜ばしい。」あるいは,「お肌にこころよく楽しい。」程の意味合いを理解させるものであり,指定商品及びその関連する商品の分野において,「お肌にうれしい」の文字は,成分等がお肌に良い効果があり,肌の状態にとって喜ばしいことを表す文字として使用されていることからすると,本願商標をその指定商品に使用しても,「お肌に良い効果があり,肌の状態にとって喜ばしい商品」等と認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「お肌にうれしい」の文字からなるところ,その構成中の「肌」の文字部分は,「皮膚」等の意味を,また「うれしい」の文字部分は,「はればれと喜ばしい。こころよく楽しい。」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店発行)であることから,本願商標は,その構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これは本願の指定商品との関係において,商品の説明,特性及び優位性の表示,品質や特徴の簡潔表示,その他広告宣伝等を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「お肌にうれしい」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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