結論テキスト
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2018−300876(T2018−300876/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4782569号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年7月2日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成30年7月30日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判(取消2018−300577,予告登録日:平成30年8月13日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,令和2年10月29日にその審決が確定し,同年11月24日にその審判の確定登録がなされているものである。
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第3類「化粧品」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成30年11月20日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の取消し審判(取消2018−300577,予告登録日:平成30年8月13日)があった結果,上記商品を含む第3類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成30年8月13日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成30年11月20日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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