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Trademark Appeal Case

「きれい」の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−11723(T2020−11723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年8月22日受付の手続補正書により、第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

登録第5505354号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年9月7日に登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,シャワー室,水道用栓,自動水道用栓,浄水機能付水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,大便器用自動洗浄用センサー付きバルブ,小便器用自動洗浄用センサー付きバルブ,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,洗面器及び手洗器(衛生設備用品の部品),洗面台及び手洗台(衛生設備用品の部品),洗面化粧台取付用洗面器,洗い場付き浴槽,気泡発生装置付き浴槽,シャワーヘッド,シャワー器具及びその部品,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽がま,その他の浴槽類,洗浄機能付き便座,その他の便座,携帯用ビデ(医療機械器具に属するものを除く。),便器,和式便器用いす,小便器,ビデ(医療機械器具に属するものを除く。),洗面所用消毒剤ディスペンサー,洗面所用水せっけんディスペンサー,ガスストーブ,その他の火鉢類」を指定商品として同24年7月6日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、引用商標の構成中「きれい」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、多少デザイン化した「kirei」の欧文字を茶色で横書きし、末尾の「i」の上部の点部分を、緑色の葉状の図形で表した構成からなるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、上段に「きれい」の平仮名を横書きし、下段に縞模様のドーナツ状図形を配してなる文字と図形との結合商標である。

そして、引用商標の構成中、上段の「きれい」の文字は、「清潔なさま」(広辞苑 第七版)の意味を有する語であって、トイレ、洗面所、浴室等の衛生機器や住宅設備機器の分野においては、「清潔であること。美しいこと。」を表す語として使用されている実情があることから、当該文字部分は、引用商標の指定商品との関係においては、商品の品質その他の特徴を表したものとして認識させるものであり、自他商品の識別標識として機能しないか、極めて弱いものといえる。

そうすると、引用商標は、その構成中の「きれい」の文字部分からは、自他商品の識別標識としての称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標から「きれい」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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