結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5760(T2000−5760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「AVALANCHE」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年12月15日付けの手続補正書により「雑誌,新聞,カレンダー,ポスター」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、その指定商品中『印刷物』との関係において、『雪崩』を意味する英語『AVALANCHE』の標準文字を書してなるにすぎないから、本願商標をその指定商品中『書籍』に使用する場合には、『雪崩に関する内容の書籍』を認識させるものであるから、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「AVALANCHE」の文字よりなるものであり、「雪崩、突然押し寄せるもの」等の語義を有するものであるが、一般に知られ親しまれたものとはいえないものであり、このような本願商標をその指定商品中「カレンダー,ポスター」について使用しても、需要者は、その商品が「雪崩を主題としたカレンダー・ポスター」であるとは認識せず、該商品の品質・内容を表すものと判断するとは認められないものであるから、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、適切でなく取り消すべきものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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