結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8432(T2020−8432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大阪本場」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成30年11月9日に登録出願されたものである。
本願商標は、「大阪本場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大阪」の文字は、大阪府又は大阪市の地名を表した語と容易に理解され、「本場」の文字は、「ある物事が本式に行われる場所。また、盛んに行われているところ。ある物の本来の産地。また、主要・有名な産地。」の意味を有する語と容易に理解されるものである。
そして、地名に「本場」の語を結合した「○○(地名が入る)本場」の語は、当該地が本来の産地・提供地として有名であることを表す語として、本願指定役務の分野において使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「本来の産地・提供地として有名な大阪の味や形式等で提供される飲食物」であることを端的に表した誇称表示として認識するにすぎないものであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「大阪本場」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「京都と共に二府の一つ。」である大阪府、又は「大阪湾の北東岸、淀川の河口付近にある市。」である大阪市を表す語として一般に広く知られている「大阪」の文字と、「正式の場所。ある物の本来の産地。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)である「本場」の文字とを結合してなるものと理解、認識し得るものの、その文字構成全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものと認めることはできず、本願の指定役務に係る役務の質を直接的、かつ、具体的に表してなるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「大阪本場」の文字が、役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標をその指定役務に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、それを役務の質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものとして認識されることはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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