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Trademark Appeal Case

指定役務の抵触性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7194(T2000−7194/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「Success」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成10年10月16日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において、平成12年5月17日付け手続補正書により、「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明」と補正されたものである。

これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3154379号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUCCESS(語頭の「S」の文字を他の文字よりやや大きく表してなる。)」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「美容,理容,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,老人の養護,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録、その後、指定役務については、商標登録の取消審判により、その指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成12年2月9日になされているものである。

そして、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定役務において互いに抵触しないものと認められる。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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