結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−9043(T2020−9043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大阪本場」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年9月19日に登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における令和2年2月13日受付及び当審における同年6月30日受付の手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貨物自動車・トラック・フォークリフトトラック・その他の自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷機用インクカートリッジ及びトナーカートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷用インクリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製又はプラスチック製の包装袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製・紙製又はプラスチック製のテーブルマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品包装用プラスチック製トレイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,炭の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,作業用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,新聞及び雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,竹製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製の弁当用包装容器・紙製の弁当用包装容器・弁当箱・食品小分け容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
本願商標は、「大阪本場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「大阪」の文字は、「大阪府中部の都市」として知られる大阪を理解させ、「本場」の文字は、「ある物の本来の産地」の意味を有することから、本願商標は、その構成全体として、「大阪が本来の産地である物」程の意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標を本願に係る指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「大阪が本来の産地である物」を取り扱う役務であることを理解するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「大阪本場」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「京都と共に二府の一つ。」である大阪府、又は「大阪湾の北東岸、淀川の河口付近にある市。」である大阪市を表す語として一般に広く知られている「大阪」の文字と、「正式の場所。ある物の本来の産地。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)である「本場」の文字とを結合してなるものと理解、認識し得るものの、その文字構成全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「大阪本場」の文字が、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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