結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−7163(T2020−7163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユビキタスAI」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの),コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な画像・映像・映画,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM,電子出版物,レコード,ダウンロード可能な音声及び音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体」及び第42類「電子計算機の貸与,コンピュータソフトウェアの貸与,サーバの記憶領域の貸与,コンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウエアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,情報技術(IT)に関する助言」を指定商品及び指定役務として、平成30年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あらゆるものにコンピュータが内蔵され、いつでも、どこでもコンピュータの支援が得られるような世界や概念を指す。』等の意味を有する『ユビキタス』の文字(意味は『ASCII.JPデジタル用語辞典』より引用)と、『人工知能。』等の意味を有する『AI』の文字を一連にし、『ユビキタスAI』と標準文字で表してなるところ、全体として『ユビキタス向けのAI』程の意味合いを理解させるものである。そして、ユビキタスのキーテクノロジーの一つとして『AI(人工知能)』が上げられていることや、人工知能技術を構成要素とするユビキタスウェアが存在することなどからすれば、このような本願商標を本願指定商品・役務中の、例えば『ユビキタス向けのAIの電子計算機用プログラム』や『ユビキタス向けのAIの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守』などに使用しても、これに接する需要者・取引者に『ユビキタス向けのAIに関する商品(役務)であること』程の意味合いを理解するにとどまることが少なくないと判断するのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質(役務の質)を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ユビキタスAI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ユビキタス」の文字が「いたるところにあること」(広辞苑 第七版)などの意味を有する語であり、「AI」の文字が「人工知能」(前掲書)などの意味を有する語であり、これらを結合してなる「ユビキタスAI」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、商品の品質又は役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「ユビキタスAI」の文字が、商品の具体的な品質又は役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品又は自他役務を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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