結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「黒の生食パン」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年12月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年10月28日付けの手続補正書により,第30類「食パン」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『黒の生食パン』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成全体としては,『黒色の生食パン』程の意味合いを容易に認識させるものといえる。そして,『パン』を取扱う業界においては,近年,焼かずに,そのまま何もつけず生でおいしく食べることができる食パンを『生食パン』と称している事実がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,『黒色の生食パン』を認識するに止まり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「黒の生食パン」の文字からなるところ,これが原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「黒の生食パン」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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