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Trademark Appeal Case

「流行通信」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−8298(T2020−8298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第45類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成31年1月3日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における令和2年9月3日受付の手続補正書により,第45類「ファッションに関するコンサルティング,個人のファッションに関する指導,ファッション情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標における『流行通信』の文字は,『流行に関する情報を伝えること』ほどの意味合いを,『FASHION NEWS』の文字は,『流行や服装等に関する報道(ニュース)』ほどの意味合いを,それぞれ容易に理解させると共に,『流行通信』の文字は様々な分野における注目情報・最新情報等を提供する際に使用されている実情が認められ,また,『FASHION NEWS』又はその片仮名表記『ファッションニュース』の文字はファッションに関する情報を提供する際に使用されている実情が認められることを総合考慮すると,本願商標は,全体として,『ファッションの流行に関する情報(ニュース)を伝えること』ほどの意味合いを理解させるから,その指定役務中『ファッションに関するコンサルティング,個人のファッションに関する指導,ファッション情報の提供』との関係においては,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したにすぎず,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,上段に大きく「流行通信」の文字及び下段にそれよりも小さく「FASHION NEWS」の文字を配した構成からなるところ,各文字が原審説示のような意味合いで使用されている状況が散見されるとしても,本願商標のような構成態様からは原審説示のような意味合いを想起させるにとどまるというべきである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を提供する業界において,「流行通信」の文字及び当該文字と「FASHION NEWS」の文字とを併用したものが,役務の直接的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を役務の質等を表示するものとして認識するというような事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その補正後の指定役務との関係において,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他役務を識別する機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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