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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−8928(T2020−8928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コミッククリエ」の片仮名と「ComicQurie」の欧文字とを上下二段に表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年10月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第5042712号商標

商標の態様 「クリエ」の文字を標準文字で表してなるもの

指定商品及び指定役務

第16類「印刷物」を含む第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務

登録出願日 平成18年7月5日

設定登録日 平成19年4月20日

(2)登録第5678175号商標

商標の態様 別掲2のとおり「クリエ」の文字を横書きしてなるもの

指定商品及び指定役務

第16類「書籍」を含む第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務

登録出願日 平成25年10月29日

設定登録日 平成26年6月13日

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「コミッククリエ」の片仮名と「ComicQurie」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。

そして、上記「コミッククリエ」及び「ComicQurie」の文字は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「コミッククリエ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、上記「コミッククリエ」及び「ComicQurie」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、本願商標は、全体として、特定の観念を生じないものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「コミッククリエ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「クリエ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「クリエ」の称呼を生じ、また、該文字は一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、欧文字の有無、また「コミック」の文字の有無など、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「コミッククリエ」の称呼と引用商標から生じる「クリエ」の称呼とは、「コミック」の音の有無という明らかな差異があり、引用商標から生じる「クリエ」の称呼とは、音構成及び音数に顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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