結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9779(T2000−9779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び拒絶の理由
本願商標は、「REFORM」の文字と「リフォーム」の文字とを併記してなり、第10類「眼科手術用機械器具,その他の医療機械器具」を指定商品として、平成10年8月6日に登録出願、その後、平成12年2月8日付け手続補正書により、「水晶体嚢テンションリング」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、「本願商標は、「REFORM」、「リフォーム」の文字よりなるものであり、該文字は、改良、改革の意味を有し、服のリフォーム、家具のリフォーム等に使用されているように、改良した商品の意味に理解することから、本願商標を本願指定商品に使用しても、改良した眼科手術用機械器具などの意味を認識するにすぎず、その商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。
2.当審の判断
本願商標は、「REFORM」、「リフォーム」の文字をよりなるものであり、該文字が「改良(する)、改革(する)、矯正(する)」の意味を有し、また、「衣服の改良、家具の改良」などについて「リフォーム」と指称していることは認め得るとしても、医療機械器具等を取り扱う業界において「REFORM」、「リフォーム」の語が原審説示の「改良した商品」を表すものとして普通に使用されているものとは認められないものであり、本願商標をその指定商品について使用しても何ら商品の品質を表すものでなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は適切でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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