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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−6918(T2020−6918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「白の生食パン。」の文字を標準文字で表してなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成31年2月25日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年12月18日付けの手続補正書により,第30類「食パン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『白の生食パン。』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成全体としては,『白色の生食パン』程度の意味合いを容易に認識させるものである。そして,『パン』を取扱う業界においては,焼かずにそのまま食べられるパンを『生食パン』と称している事実がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,『白色の,焼かずにそのまま食べられるパン』であることを理解するに止まり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「白の生食パン。」の文字からなるところ,これが原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「白の生食パン。」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その構成全体をもって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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