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Trademark Appeal Case

「顔貼」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5021(T2000−5021/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標は、「顔貼」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」及び第5類「薬剤,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,衛生マスク」を指定商品として、平成10年11月17日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『顔に貼るもの』を容易に想起させる『顔貼』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中の『パック用化粧料』や『顔に貼るための貼付用湿布剤』等に使用しても、これに接する需要者は、該商品が上記意味合いに相当する内容の商品であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「顔貼」の文字よりなるものであり、該文字が「顔に貼るもの」の意味を有するものとして、一般に知られ親しまれたものということはできないものであり、また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標「顔貼」が「顔に貼る商品」であることを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、何ら、商品の品質、用途を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

4.むすび

したがって、本願商標は、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるものではないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は適切でなく取り消すべきものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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