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Trademark Appeal Case

「根幹」の識別力と慣用性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2020−900269(T2020−900269/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6275273号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6275273号商標(以下「本件商標」という。)は、「根幹」の文字を横書きしてなり、令和元年8月6日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同2年6月11日に登録査定され、同年7月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。

(1)本件商標「根幹」の文字は、「根本。転じて、ものごとの重要な部分。」(甲1)の意味を有する。

(2)そして、「根幹」の語は、化粧品業界では、宣伝広告において、「根幹から、美しくなりたい。」、「根幹からの美しさを目指して」、「根幹からの美しさ」等の使用例(甲2〜甲5)や、「独自の根幹成分・・・」、「根幹にあるのは・・・」等の使用例(甲6〜甲11)がある。

このように、「根幹」の語は、化粧品の宣伝広告において、化粧品開発の理念を表したり、商品の機能を訴求する際に普通に用いられているから、自他商品の識別力を有する語とはいえない。また、今後も商品の宣伝広告において使用が欲されている語であるから、特定人にその独占使用を認めることは公益上適当ではない。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品の宣伝広告において一般に使用され、識別力がない語であるから、その指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

(1)ア 本件商標は、上記1のとおり、「根幹」の文字を表してなるところ、当該文字は「根本。転じて、ものごとの重要な部分。」(甲1)の意味を有する語であるが、商品の品質や効能、機能などを具体的に表すものではない。

イ また、当審において職権調査するも、本件商標について、商品の品質、効能、機能を表す語又は宣伝文句として広く一般に採択、使用されている事実は発見できず、また、それに接する取引者、需要者が、商品の品質表示や宣伝文句等を表してなると認識するというべき事情も認められない。

ウ このように、本件商標は、商品の品質や効能、機能などを具体的に表示するものではなく、取引上商品の品質表示や宣伝文句等として一般に採択、使用されているものでもないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ではない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(2)申立人の主張に対し

申立人は、化粧品業界における「根幹」の語の広告等での使用例(甲2〜甲11)を提示して、本件商標は、化粧品の宣伝広告において、化粧品開発の理念を表したり、商品の機能を訴求する際に普通に用いられているから、自他商品の識別力を有する語とはいえず、また、特定人にその独占使用を認めることは公益上適当ではない旨を主張する。

しかしながら、申立人の提示する事例は、「根幹」の語が、他の語と結合又は補足されながら、化粧品の広告における商品説明の文中において、その語義に則した意味合いで使用されているにすぎず、当該語単独で、商品の特定の品質や効能、機能などを具体的に示す表示や宣伝文句として採択、使用されているものでもないから、申立人の主張は採択できない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品について、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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