結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−8695(T2020−8695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おもちゃ美術館」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年7月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年9月3日及び同2年3月12日受付の手続補正書、並びに当審における同年6月23日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『おもちゃ美術館』の文字を横書きしてなるところ、展示物の内容を『美術館』の文字の前に置くことにより、何に関する美術館であるかを示すことが一般に行われており、おもちゃに関する美術館や博物館が実際に存在することが認められるから、本願商標を、その指定役務中の『おもちゃに関する美術品の展示』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『おもちゃに関する美術品の展示』であると認識し、理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、意見書を見ても、本願商標が使用された結果、何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、役務の質等を表示したとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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