結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17291号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WiNT」の欧文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年3月24日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3361913号商標(以下「引用商標」という。)は、「WIND」の欧文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として平成6年5月25日に登録出願、同9年11月21日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記した構成のものであって、特定の意味合いを有する成語とは認められないところ、これを称呼する場合、わが国において最も一般的に親しまれている英語風の読み方をもって称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標からは「ウイント」の自然的称呼が生ずるというべきである。
これに対して、引用商標は前記した構成よりなるところ、該文字は「風」を意味する平易な親しまれた英語といえるから、引用商標からは、この観念及び「ウインド」の称呼が生ずるものである。
しかして、本願商標から生ずる「ウイント」の称呼と、引用商標から生ずる「ウインド」の称呼を比較するに、両者は4音という比較的短い音数よりなるものであって、その相違音である「ト」と「ド」の各音は、特に、前音に吸収されるとか、弱く発音されるというよりは、むしろ、前音「ン」(n)がそれ自体響きの弱い音(弱音)である関係上、たとえ末尾に位置する音であっても、清・濁の音の違いは比較的明瞭というべきであるから、両称呼を一連に称呼しても彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに本願商標は、2文字目及び4文字目において引用商標との外観上の差異を有し、かつ、本願商標が造語と判断されるのに対して、引用商標からは前記した「風」の観念が生ずることから、両商標は、その観念において紛れるものとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の各点を総合して考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。