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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2019−300735(T2019−300735/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5805010号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)10月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成27年1月20日に登録出願、「ゴルフ用具,ゴルフクラブ」を含む第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年11月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年10月11日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年10月11日から令和元年10月10日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張

1 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次の2のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

2 本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないものである。

したがって、本件商標は、取り消されるべきものである。

3 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第24号証(枝番号を含む。)を提出した。

以下、証拠の表記に当たっては、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する。

1 本件商標は、請求に係る指定商品中「ゴルフクラブ」につき、商標権者及び通常使用権者により継続して使用されているものである。

2 被請求人について

被請求人は、著名な資産家で熱心な慈善家でもあるA氏によって、2014年9月に創業された。

被請求人製造のゴルフクラブは、2016年6月に日本総販売代理店が設置され我が国にも進出したが、初心者から上級者までの広い範囲のゴルファーたちの熱烈なる支持により、短期間で被請求人のゴルフクラブ、「PXG」の文字商標(以下「PXGマーク」という。)及び「PXG」の文字を図案化した商標(以下「PXGロゴ」という。)は周知著名となり、日本のゴルフ愛好家にも広く浸透している。

被請求人は、2019年3月に大阪府にドライビングレンジを開設し、各種ゴルフ用品を備えたショップ等を提供している。

3 本件審判請求について

請求人は、産業用ギヤユニット(インダストリアル・ギヤ)やモータ、ギヤモータの分野の工業製品の製造及び販売を主たる業務としている。

これに対して、被請求人は、ゴルフクラブ等のゴルフに関連する商品の製造販売、ゴルフクラブのフィッティング、ゴルフ大会の主催等のサービスの提供を主たる業務とするものであり、両者において利害の抵触する様子は見て取れない。

請求人は、本件を含め被請求人に対しPXGマーク及びPXGロゴに係る登録商標の取消しの審判の請求を26件という多数の件数につき行っている。挙証責任を被請求人が負うことからも、答弁等の対応に被請求人は過大な精神的、経済的な負担を負っている。

本件審判請求は、商標法第50条の趣旨に反し、精神的、経済的に被請求人を害することを目的としているものといわざるを得ず、このような審判請求は権利の濫用であって却下されるべきものである。

4 使用事実の説明

被請求人の日本総代理店で通常使用権者である株式会社PXG JAPAN(以下「PXGジャパン社」という。)は、被請求人のゴルフクラブ等の販売促進のために商品カタログ(乙1の1)を発行している。後述するとおりPXGマークやPXGロゴが多数使用されている。当該商品カタログの印刷の請求書(乙1の2)の発行日は2019年4月24日であり、要証期間内に発行されており、要証期間内に配布されていたことは明らかである。

被請求人の日本総代理店で本件商標の通常使用権者であるPXGジャパン社は、2019年3月19日に現在の名称に変更され、被請求人の創業者であるA氏も同日付けで取締役となっており、被請求人とPXGジャパン社が極めて密接な関係にあることが理解される(乙1の3)。

請求書及び納品書(乙5の1ないし乙24の2)は、それぞれドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド(ユーティリティー)、アイアン、ウェッジ及びパターが納入、請求されたことを示すものであり、それらが要証期間内に行われていたことを明らかにしている。

商品カタログ(乙1の1)を照合すると、上記ドライバー等にPXGマーク及びPXGロゴが使用されていることが確認できる。

なお、納品書には納入日の記載がないが、納品書は請求書と一体となり取引されるものであり、発行日の特定はないものの請求書と同日付けで発行されていることは明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張(当事者間に争いのない事実)によれば、次の事実が認められる。

(1)PXGジャパン社は、本件商標に係る商標権者(以下、単に「商標権者」という。)の日本総代理店である(被請求人の主張)。

(2)商標権者の創業者であるA氏は、PXGジャパン社の取締役である(乙1の3及び被請求人の主張)。

(3)例えば、型番「0311X」の「ゴルフ用アイアン」(以下「使用商品1」という。)には、その表面に別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が、型番「0311T(SUGAR DADDY)」の「ゴルフ用ウェッジクラブ」(以下、「使用商品2」といい、使用商品1とまとめて「使用商品」という場合がある。)には、その表面に別掲3のとおりの構成からなる商標(以下、「使用商標2」といい、使用商標1とまとめて「使用商標」という場合がある。)が、それぞれ表示されている(乙1の1)。

(4)使用商品1は、PXGジャパン社から、オーバードライブ高島屋大阪店及びゴルファーズガレージサムライに対して納品され、それぞれ2019年(令和元年)9月26日及び同年10月7日に代金の請求がされた(乙13の1ないし乙14の2)。

また、使用商品2は、PXGジャパン社から、太平洋クラブ御殿場コース、オーバードライブ高島屋大阪店及びゴルフショップグリーンジャケットに対して納品され、それぞれ2019年(令和元年)8月16日、同年9月11日及び同月30日に代金の請求がされた(乙17の1、乙17の2、乙19の1ないし乙20の2)。

(5)なお、使用商品以外の各種商品(ゴルフ用のドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド(ユーティリティークラブ)、アイアン、ウェッジクラブ及びパター)についても、その表面に使用商標と外観において同視される商標が表示され(乙1の1)、当該各商品がPXGジャパン社から複数の者に対して納品され2019年(令和元年)8月2日から同年10月10日までの間に代金の請求がされたこと(乙5の1ないし乙12の2、乙15の1ないし乙16の2、乙18の1、乙18の2、乙21の1ないし乙24の2)も認め得るが、事案に鑑み、以下においては前記認定の使用商品について言及する。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、別掲1のとおり、中央のX字状のものを含めた黒塗りの5つの図形が若干の隙間を空けて配され、全体として左右対称の略台形を構成する幾何学的な図形からなるものである。

他方、使用商標も、別掲2及び別掲3のとおり、中央のX字状のものを含めた黒塗りの5つの図形が若干の隙間を空けて配され、全体として左右対称の略台形を構成する幾何学的な図形からなるものである。

そして、本件商標と使用商標とは、細部における微差はあるとしても、いずれも中央のX字状のものを含めた黒塗りの5つの図形が若干の隙間を空けて配され、全体として左右対称の略台形を構成する幾何学的な図形からなる点において共通し、極めて近似した構成からなるものである。

そうすると、本件商標と使用商標とは、外観において同視されるものというのが相当であり、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。

(2)使用商品について

使用商品は、前記1(3)のとおり、「ゴルフ用アイアン」及び「ゴルフ用ウェッジクラブ」であるから、本件商標の指定商品中「ゴルフ用具,ゴルフクラブ」に含まれるものである。

また、使用商品には、前記1(3)のとおり、その表面に使用商標が表示されているのだから、使用商品には使用商標が付されているといえる。

(3)使用時期について

前記1(4)のとおり、使用商品は、PXGジャパン社から、オーバードライブ高島屋大阪店、ゴルファーズガレージサムライ、太平洋クラブ御殿場コース及びゴルフショップグリーンジャケットに対して納品され、それぞれ2019年(令和元年)8月16日、同年9月11日、同月26日、同月30日及び同年10月7日に代金の請求がされたから、当該日又はその数日前に使用商品はそれぞれに対して納品(譲渡)されたものと推認することができる。

そして、当該日又はその数日前は、いずれも要証期間内である。

(4)使用者について

前記1(1)のとおり、PXGジャパン社は、商標権者の日本総代理店であり、また、前記1(2)のとおり、商標権者の創業者であるA氏は、PXGジャパン社の取締役である。

そうすると、商標権者とPXGジャパン社とは、密接な関係にあったということができるから、PXGジャパン社は、本件商標の使用について、商標権者から黙示の許諾を与えられていたものと推認することができる。

したがって、PXGジャパン社は、本件商標に係る通常使用権者(以下、単に「通常使用権者」という。)であるということができる。

(5)小括

以上によれば、通常使用権者であるPXGジャパン社は、少なくとも、本件商標の指定商品中に含まれる「ゴルフ用アイアン,ゴルフ用ウェッジクラブ」に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものをオーバードライブ高島屋大阪店、ゴルファーズガレージサムライ、太平洋クラブ御殿場コース及びゴルフショップグリーンジャケットに対して、それぞれ要証期間内である令和元年8月16日、同年9月11日、同月26日、同月30日及び同年10月7日頃に譲渡したと認めることができる。

そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号にいう「商品・・・に標章を付したものを譲渡・・する行為」に該当する。

3 なお、被請求人は、本件審判の請求は、商標法第50条の趣旨に反し、精神的、経済的に被請求人を害することを目的としているものといわざるを得ず、権利の濫用であって却下されるべきである旨主張している。

ところで、商標法第50条において規定される商標登録の取消しの審判(以下「取消審判」という。)は、何人も請求することができるのであるから、取消審判の請求が権利の濫用となるのは、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がある場合に限られるというべきである。

そして、たとえ請求人が被請求人に対し26件の取消審判を請求したとしても、このことが特段の事情に該当するとは認められず、他に、本件審判の請求が権利の濫用となるべき事情は何ら認められない。

したがって、本件審判の請求を却下することはできない。

4 まとめ

以上により、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、請求に係る商品に含まれる「ゴルフ用アイアン,ゴルフ用ウェッジクラブ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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