結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17265号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTCAM」の欧文字を上段に、「スマートカム」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年10月18日に登録出願されたものである。
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2724332号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART」の欧文字よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として平成2年10月30日に登録出願、同11年7月2日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記した構成のものであって、上下の文字それぞれが、同書・同大・等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、意味上においても特に軽重の差を見出せないものであり、さらに、ここから生ずると認められる「スマートカム」の称呼も冗長とはいえないものである。
そして、本願商標構成中の「CAM」の文字が「コンピューター支援設計(Computer−Aided Manufacturing)」の略語として使用されているものとしても、その場合、「CAM」は「キャム」と記され、発音されることは、請求人提出の「広辞苑」をはじめとする辞書類の記載に照らして明らかというべきである。
それゆえ、本願商標構成中の「CAM」の文字部分が直ちに上記の情報技術用語と理解されるとみるのは必ずしも適切ではない。
そうとすれば、 本願商標は、一体的に把握される一種の造語よりなる商標というべきであって、全体の構成文字に相応して常に「スマートカム」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標より「スマート」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「スマート」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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